作者:
geordie (Geordie)
2017-07-22 11:15:33關於日本國籍的事:
平和条約に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理
https://goo.gl/19oa7R
平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関す国籍及び戸籍事務の処理について
平和條約の発効の日以後における国籍及び戸籍事務の処理に関して
別紙の通り当府民事局長から管下各法務局及び地方法務局の長に対して通達したのて,
参考までに通知する
第一 朝鮮及び台湾關係
(一)
朝鮮及び台湾は條約の発効の日から日本国の領土から分離すること なるので,
これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍喪
失する
(二)もと朝鮮人又は台湾人であった者でも,條約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の
身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人であって、
條約発効後も何らの手続を要することなく,引き続き日本の国籍を保有する。
(三)もと内地人であった者でも,條約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組
等の身分行為による内地の戸籍から
除籍せらるべき事由の生じたものは 朝鮮人又は台湾人であって、條約発効とともに日
本の国籍を喪失する
なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の記載をする必要
はない
(四)條約発効後は縁組、婚姻、離縁、離婚等の身分行為によって直ちに内地人が内地戸
籍から朝鮮若しくは台湾の戸籍に
入り、又は朝鮮人及び台湾人か右の届出によって直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入る
ことができた従前の取扱は認められないこととなる
(五)條約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍ゐ取得するには、一般の外国人と同
様、もつばら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。
なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べて元内地人了除く。)は、国
籍法第五條第二号の「日本国民であった者」及び第六條第四号の
「日本の国籍を失った者」に該当しない
意思是除了入籍日本內地的台灣人或朝鮮人外,在和約生效後日籍即刻喪失。
(含原籍在日本內地但已除籍的日本人。)