Re: [問卦] 日本天皇現在到底在做什麼?

作者: chejrk (kkman)   2014-08-28 22:07:00
※ 引述《deadtek (端木科科)》之銘言:
: 對於國家整體安定來說,是不可或缺的
: 至於原PO問說現在天皇在幹嘛,我想他現在應該睡了
: 因為明天宮內廳安排了很多行程要他去跑,如果到時候一不小心打了個哈欠
: 不是就科科了嗎?
: 科科
這邊說個法律,反正魯蛇很哈日。看現在還能不能用?
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成三年五月十日法律第七十一号)
基於「舊金山條約」喪失日本國籍者等出入國管理特例法
(目的)
第一条  この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の
子孫について、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「
入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。
這個法律是關於「舊金山和約國籍喪失者」及[舊金山和約國籍喪失者的子孫」、出入
國管理及難民認定法。
(定義)
第二条  この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定
に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日
本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一  昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
1945年9月2日之前,留在日本者。
二  昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続
き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前か
ら当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在
留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
從1945年9月3日到舊金山和約生效之間在日本出生,並留在日本。
父母親則是在1945年9月2日之前出生,並留在日本。
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した

ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍
を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約
の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
2  この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直
系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当す
るものをいう。
法源:http://ppt.cc/1U-X
申請辦法:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/pdf/ridatsu_kisoku.pdf
日本時代戶籍謄本範例:

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